法人登記をしていない団体で口座開設することはできますか?
任意団体の口座は開設することはできません。
金融機関には法令などにより「口座開設時の手続きの厳格化」が求められているため、当社ではご提出いただいた書類で人格なき社団の要件および審査基準を満たしたことが確認できた場合のみ、口座開設いただくことが可能です。
必要書類が揃わない、団体の活動実績が確認できない場合等は口座開設をお受けしておりません。
人格なき社団の要件
- 団体としての組織を備えていること
- 多数決の原則が行われていること
- 構成員の変更にも関わらず団体そのものが存続していること
- その組織において代表の選任方法・総会の運営、財産の管理など団体としての主要な点が確定していること (代表の選任方法や権限や職務等、総会の決議事項、開催時期などが定められている)
- その財産が団体に属するのか構成員に属するのか、規約または総会議事録に明記されていること
必ずご提出いただく書類(すべて必要)
- 団体の規約、会則
- 団体の総会議事録、総会議案書
- 団体の名簿(個人情報はマスキング可能)
- 直近の収支報告書、設立間もない場合は予算計画書も可
- 設立年月日がわかる書類(規約に記載があり、余白に団体の代表者の方から記載内容に相違がない旨の証明をいただいたものをご提出いただければ不要)
- 代表者の本人確認書類1点(運転免許証、マイナンバーカードなど)
<代表者と取引責任者が異なる場合>
- 取引責任者への権限委任状(当社所定の様式)
- 取引責任者の本人確認書類2点(運転免許証、マイナンバーカードなど)
※必要に応じて追加書類の提出をお願いする場合がございます。
ご留意事項
- 口座の代表者は、規約もしくは会則、総会議事録などに記載の団体の代表者の方とさせていただきます。
- 審査には時間をいただく場合がございます。審査の結果、ご希望に沿えない場合がございます。
- 審査結果の詳細は開示しておりません。
- 人格なき社団として口座開設された場合、下記のサービスはご利用いただけません。
GMOあおぞらFX 海外送金 円定期預金 ビジネスローンサービス
法人口座開設申込画面よりお申し込みください。