特定法人とは
最初の決算を迎えていない法人や、資産の多くを投資に充てている法人、または収入の多くを投資から得ている法人などが該当する可能性があります。
「特定法人」に該当するかは、特定法人 ご確認画面で必ずお確かめください。
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◆「特定法人に該当しない」ケースの一例 ・設立の日以後2年を経過しておらず、事業を開始していない法人(「新設法人」に該当) ・国内外の上場法人、または、それらと支配関係にある法人 ・国内外の政府、地方公共団体、国際機関、また、それらが全額出資する法人 ・収益事業を行っていない公共法人、公益法人 ・国内外の報告金融機関等 ・投資関連所得(利息・配当・賃料等)が総収入・総資産とも50%未満の法人 ※人格なき社団や特定組合員等である個人は、法人に該当しないため、「特定法人」ではありません。 |