新設法人とは2026年5月15日 更新新設法人とは、設立から2年未満で事業を開始していない法人(※)を指します。売上の有無に関わらず、営業活動を開始している場合は、新設法人には該当しません。 (※)外国の法令に準拠して設立された一定の者に類する法人を除きます。事業活動を開始しているか否かは、売上の有無に関わらず、営業活動を開始しているか否かによってご判断ください。