新設法人とは
新設法人とは、設立から2年未満で事業を開始していない法人(※)を指します。売上の有無に関わらず、営業活動を開始している場合は、新設法人には該当しません。
法人設立後、最初の決算期を迎えていない場合は、「新設法人」または「特定法人」のいずれか一方に必ず該当します(両方に該当することはありません)。
そのため、法人口座開設お申込の際に「新設法人です」を選択すると、「特定法人ではありません」が自動選択されますので、そのままお進みください。
(※)外国の法令に準拠して設立された一定の者に類する法人を除きます。事業活動を開始しているか否かは、売り上げの有無に関わらず、営業活動を開始しているか否かによってご判断ください。