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【FX】なぜFX取引をするために、マイナンバーを提出する必要があるのですか?

FXを取り扱う全ての金融商品取引業者は、取引をされたお客さまの取引損益等を記載した「支払調書」を、損益の確定した日が属する年の翌年1月末までに、所轄の税務署等に提出することが義務付けられています。
加えて、マイナンバー制度開始後は、金融商品取引業者が提出する支払調書に、お客さまのマイナンバーを記入して提出することが義務付けられました。
この「支払調書」へのマイナンバー記入の義務付けにより、お客さまは取引を行う金融商品取引業者ごとに、マイナンバーの提出が必須となります。
(例えばA社とB社に口座開設をしていて、両社で取引を行う場合は、A社とB社のそれぞれにマイナンバーの提出が必要になります。)
このため、当社にFX取引口座を開設いただくお客さまも、当社へマイナンバーをご提出いただく必要があります。
※当社にご提出いただいたマイナンバーは、支払調書への記載のみに利用し、その他の目的で利用することはございません。
・特定個人情報の取扱に関する詳細は、「個人情報保護方針(プライバシーポリシー)」をご確認ください。
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