法人の非課税口座は開設できますか?
法人のお客さまのうち、以下のいずれかに該当する場合は、口座開設申込時「預金等の利子所得」で「所得税法別表第一に該当する(源泉所得税不適用)」をご選択いただくことで、源泉所得税が非課税となる口座を開設できます。
①所得税法別表第一(公共法人等の表)に掲げられる法人
②租税特別措置法第8条に規定する金融機関(銀行、信用金庫、保険会社など)
①に該当するかは下記外部サイトで事前にご確認ください。
電子政府の総合窓口(e-Gov)_所得税法_別表第一 公共法人等の表
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⚠【ご注意】 「非営利」「収益事業を行っていない」ことは当社で取り扱う非課税口座の要件ではありません ①において、収益事業を行っていないことや公益的な活動を行っていることは、対象となる要件ではありません。「非営利型の一般社団法人」「特定非営利活動法人」などが法人税で優遇される場合でも、別表第一に名称がなければ非課税口座はお申し込みいただけません。 |
【当社で非課税口座の開設をお受けしない法人等(代表例)】
以下の法人は当社の取扱上、非課税口座を開設いただけません。
・人格なき社団(法人格のない社団等)
・一般社団法人・一般財団法人(公益認定を受けている場合を含む)
・特定非営利活動法人(NPO法人)
【確認書類について(①の法人の場合)】
お申込時、当社にて別表第一に掲げられる法人に該当するかを確認します。
口座名義(法人格)や履歴事項全部証明書(登記簿謄本)から該当することが明らかな場合、追加書類は不要です。これらだけでは判断しづらい場合は、該当性を確認するための書類を法人の種類に応じてご提出いただきます(以下は一例)。
宗教法人以外 :定款、および法人設立申告書または法人設立届出書
宗教法人 :定款(寺院規則・教会規則等、これに準ずる規則を含む)
上記以外の書類で確認する場合や、追加提出をお願いする場合があります。
【ご注意事項】
※非課税の適用は円普通預金に限ります。
※課税区分(課税・非課税)を途中で変更することはできません。
※当社に非課税適用の登録がある法人のお客さまは、下記をご利用いただけません。
円定期預金・外貨普通預金・外貨定期預金