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【FX】外貨普通預金・FX取引を確定申告で損益通算することはできますか?

■損益通算について
GMOあおぞらFXで確定売買益(為替差損益±スワップポイント-経費)が生じた場合の雑所得は、確定申告による「申告分離課税」の対象となります。
外貨普通預金で為替差損益が生じた場合の雑所得は、確定申告による「総合課税」の対象となります。
■繰越控除について
GMOあおぞらFXにおいて、通算して損失となる場合には最大翌3年間繰り越すことができます。外貨普通預金において、通算して損失となる場合には、翌年に繰り越すことができません。
具体的な確定申告の詳細につきましては、納税地の所轄税務署にお問い合わせください。
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