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【FX】キャンペーンの入金額を、取引の損益と合算して確定申告できますか?

キャンペーンにかかるキャッシュバックは、一般的に「一時所得」とみなされるため、「先物取引に係る雑所得等」となる確定売買益(為替差損益±スワップポイント-経費)と合算することはできません。
一時所得は収入から経費を引いた残りの金額が年間50万円未満であれば課税されませんが、詳しくは納税地の所轄税務署にご確認ください。
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