【FX】キャンペーンの入金額を、取引の損益と合算して確定申告できますか?2024年8月1日 更新キャンペーンにかかるキャッシュバックは、一般的に「一時所得」とみなされるため、「先物取引に係る雑所得等」となる確定売買益(為替差損益±スワップポイント-経費)と合算することはできません。一時所得は収入から経費を引いた残りの金額が年間50万円未満であれば課税されませんが、詳しくは納税地の所轄税務署にご確認ください。 国税庁タックスアンサー >>