親権者は未成年者による外貨預金取引を中止させることはできますか?
未成年者による外貨預金取引の同意を頂いている親権者ご本人さまから、カスタマーセンターにお問い合わせください。
- 親権者のご本人さま確認のうえ、取引中止の手続を行います。
- 取引中止した時点で保有する外貨預金については、お客さまの任意のタイミングで売却することが可能です。
- ただし、取引中止にともない、親権者に対する取引通知もストップするため、売却時の通知は親権者にされませんのでご了承ください。
- 売却まで親権者への通知が必要な場合は、すべての外貨普通預金口座を解約された後、カスタマーセンターにお問い合わせください。
また取引を再開する場合、改めて当社所定の同意手続が必要となりますのでご注意ください。
お電話でのお問い合わせ
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固定電話の場合:0120-579-835
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※携帯電話・IP電話からのお問い合わせはお客さまご負担となります。
※サービス向上のため録音させていただきますので、あらかじめご了承ください。
※15歳未満のお客さまに関するお問い合わせは、親権者の方からお電話ください。