実質的支配者とは
実質的支配者とは、法人の事業経営を実質的に支配することが可能な方のことをいいます。
当社では、改正「犯罪収益移転防止法」の施行に伴い、法人のお客さまの実質的支配者を確認させていただきます。
実質的支配者は、お客さまの法人形態によって定義が異なります。
【資本多数決の原則を採る法人の場合】
(株式会社、投資法人、SPCなど) 以下のいずれかに該当する者を実質的支配者とします。
1.法人の議決権総数の25%を超える議決権を有する者を実質的支配者とします。 (a) 25%を超える議決権を有する者が複数いる場合は、その複数すべてが確認対象となります。例えば、30%の議決権を有する個人Aと35%の議決権を有する法人Bがいる場合は、A・Bともに確認対象となります。 (b) 25%を超える議決権を有する者が複数いる場合で、50%を超える議決権を有する者がいるときは、その50%を超える議決権を有する者のみが確認対象となります。その他の25%を超える議決権を有する者については、確認対象から除外されます。例えば、30%の議決権を有する個人Aと 52%の議決権を有する法人Bがいる場合は、Bのみが確認対象となります。 (c) (a)および(b)に該当する者がいない場合、出資、融資、取引その他の関係を通じて法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる者
2.1に該当する者がいない場合、代表権のある者であって、その法人の業務を執行する個人が実質的支配者に該当いたします。
【資本多数決の原則を採る法人以外の場合】
(一般社団・財団法人、学校法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、NPO 法人、持分会社など) 下記のいずれかに該当する者を実質的支配者といたします。
1.法人の収益配当又は財産分配受領権を 25%を超えて保有する者
2.出資、融資、取引その他の関係を通じて法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる者
3.1および2に該当する者がいない場合、代表権のある者であって、その法人の業務を執行する個人が実質的支配者に該当します。
※ご注意事項
- 代表する権限を有する者が複数いる場合は、その複数すべてが確認対象となります。
- 収益配当などの総数の25%超を保有する者が病気などにより意思能力を欠いている場合や他の自然人が収益配当などの総数の50%超を保有している場合を除きます。