特定法人とは
特定法人とは、法人設立後、最初の決算期を迎えていない法人等を指します。
法人設立後、最初の決算期を迎えていない場合は、「新設法人」または「特定法人」のいずれか一方に必ず該当します(両方に該当することはありません)。
そのため、法人口座開設お申込の際に「新設法人です」を選択すると、「特定法人ではありません」が自動選択されますので、そのままお進みください。
「特定法人の確認」での該当有無がご不明な場合は、いずれか一方を選択のうえそのままお進みください。
口座開設完了後に、Webサイトから修正いただけます。
なお、人格なき社団、財団は特定法人ではございません。