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実特法上の上場法人等とは

「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法および地方税法の特例等に関する法律」(実特法)における上場法人等とは、その発行する株式が外国金融商品取引所または金融商品取引所において上場されている法人および、下記の関係にある法人のことをいいます。

  1. 金融商品取引所等に上場している法人(外国で上場している場合も含む。)
  2. 上記1. の法人との間に以下の①か②のどちらかの関係がある法人
    ①直接又は間接的に支配関係がある
    ②同一の者がそれぞれの法人を直接的又は間接的に支配している関係がある
  3. 国、地方公共団体若しくは日本銀行又は外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行、若しくは我が国が加盟している国際機関
  4. 外国の法令に準拠して設立された法人(外国報告金融機関等を除く)で報告金融機関等に類するもの及び外国報告金融機関等(これらのうち外国(報告対象国を除く。)の法令に準拠して設立された一定の投資事業体などを除く。)
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