外国の重要な公人とは
1. 外国政府等において重要な公的地位を占める者を指します。
2. 1のご家族を指します。
「外国政府等において重要な公的地位を占める者」とは、外国の元首のほか、外国の政府・中央銀行その他これらに類する機関において重要な公的地位を占める者としてわが国における以下に掲げる職位にある個人をいいます(過去にその地位にあった者も含みます)。
・内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職位
・衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職位
・最高裁判所の裁判官に相当する職位
・特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職位
・統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長または航空幕僚副長に相当する職位
・中央銀行の役員
・予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員
また、「外国政府等において重要な地位を占める者」のご家族とは、外国PEPs該当者の父母・子・兄弟姉妹・配偶者・配偶者の父母および子を指します。事実上婚姻(内縁)関係にある方を含みます。
当社では、上記の「外国政府等において重要な公的地位を占める者」及びそのご家族(以下「外国政府等において重要な公的地位を占める者等」といいます。)に該当する方からの口座開設は受け付けておらず、すでに当社とご契約のお客さまが、外国政府等において重要な公的地位を占める者等に該当することとなった場合には、直ちに当社にその旨をご通知いただくこととしております。また、お客さまが外国政府等において重要な公的地位を占める者等に該当することが判明した場合、当社は、当該お客さまからの新たなバンキングサービス取引の申し込みの受付の停止、当該お客さまが利用中のバンキングサービス取引の全部もしくは一部の停止、または当該お客さまとの間の口座およびバンキングサービス取引にかかる契約の全部または一部の解約を行うことがございます。
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