居住地国とは2024年9月25日 更新税務上の居住者として、所得税・法人税に相当する税をお客さまが納めるべき国のことです。 例えば、日本在住の日本国籍で、日本国のみに納税義務がある方の居住地国は「日本国」のみ、日本在住の米国籍で、日本国にも米国にも納税義務がある方の居住地国は「日本国」と「米国」となります。 2017年1月以降、金融機関で新たに口座開設する際などには居住地国名のお届け出が必要となっております。